運転免許証の種類

運転免許証の種類 自動車全般

運転免許証は、自動車やバイクなどの乗り物を運転するために必要な公的な証明書です。運転免許証には種類があり、運転できる車の範囲が指定されています。意外と知らない免許について解説します。

免許証の色

運転免許証の色は、有効期限が書かれている帯で確認できます。 有効期限が書かれている帯の色は、グリーン(緑)・ブルー(青)・ゴールドの3種類です. 3種類の色は、運転免許を継続している期間の交通違反や怪我のある事故の有無によって、5つの区分に分かれています。

  • グリーン免許
    • 有効期限:3年
    • 免許証の区分:新規取得者
    • 違反や事故の有無:-
    • 免許を受けてから継続した期間:初めて
    • ブルー免許①
    • 有効期限:3年
    • 免許証の区分:初回運転者
    • 違反や事故の有無:点数が3点以下の軽微な違反が1回のみ
    • 免許を受けてから継続した期間:5年未満
    • 初回更新者講習(2時間・1,350円)
  • ブルー免許②
    • 有効期限:3年
    • 免許証の区分:違反運転者
    • 違反や事故の有無:違反が複数回またはケガのある事故
    • 免許を受けてから継続した期間:-
    • 違反運転者講習(2時間・1,350円)
  • ブルー免許③
    • 有効期限:5年
    • 免許証の区分:一般運転者
    • 違反や事故の有無:点数が3点以下の軽微な違反が1回のみ
    • 免許を受けてから継続した期間:5年以上
    • 一般運転者講習(1時間・800円)
  • ゴールド免許
    • 有効期限:5年
    • 免許証の区分:優良運転者
    • 違反や事故の有無:無違反・無事故
    • 免許を受けてから継続した期間:5年以上
    • 優良運転者講習(30分・500円)

※ 免許更新には別途更新手数料2500円必要です(2023年9月4日現在)

運転免許の区分

道路交通法第84条で、運転免許は3つに区分されています。

  • 第一種運転免許 道路交通法第85条で規定、自動車や原動機付自転車を運転する場合の免許(第二種運転免許が必要な自動車を除く)。
  • 第二種運転免許 道路交通法第86条で規定、乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転する場合や、代行運転普通自動車を運転する場合の免許。
  • 仮運転免許 道路交通法第87条で規定、第一種免許を受けようとする者が、練習などのために運転する場合の免許。

運転免許の種類

免許の種類大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊
自動車
大型
自動二輪車
普通
自動二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
牽引車
大型免許
中型免許
準中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
小型特殊免許
原付免許
牽引免許

運転できる自動車の範囲

免許の種類普通免許準中型免許中型免許大型免許
自動車の種類普通自動車準中型自動車中型自動車大型自動車
車両総重量3.5トン未満7.5トン未満11.0トン未満11.0トン以上
最大積載量2.0トン未満4.5トン未満6.5トン未満6.5トン以上
乗車定員10人以下10人以下29人以下30人以上
受験資格18歳以上18歳以上20歳以上
免許期間2年以上
21歳以上
免許期間3年以上

国外運転免許証

日本の運転免許証をお持ちの方が、外国(ジュネーブ条約締約国)で運転するための運転免許証です。
国外運転免許証の有効期間は発行日から1年間で、更新制度はありません。また、国内運転免許証が失効してしまうと国外運転免許証もその効力を失います。

免許停止処分を受ける方や停止中の方、大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許又は仮免許のみの方は、手続できません。

詳細は、警視庁のホームページで確認してください。

外国免許・国外運転免許証関係 警視庁 (tokyo.lg.jp)

(2023年9月4日公開、作成:三浦敏和)

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