自賠責保険の名義変更は必要?

自賠責保険の名義変更 自動車全般

【名義変更をしなくても法令違反ではなく、事故を起こした場合も被害者に保険金は支払われます】

自賠責保険は車の所有者ではなく契約した車にかかる保険です、名義変更をしなくても法令違反ではなく、事故を起こした場合も被害者に保険金は支払われます。

しかし、契約内容に変更があった際は必ず保険会社に通知する義務があります。

また、仮に名義変更をしない場合、保険会社からの通知が自賠責保険の名義人(譲渡人)に届いてしまいます。
このため契約満期のお知らせなど重要な通知が適切な時期に車の所有者(譲受人)に届かず、自賠責保険の契約が切れた状態で車を運転する可能性が懸念されます。

【自賠責保険の名義変更をしないまま廃車する場合】

自動車を廃車した場合、自賠責保険の契約期間が1ヶ月以上残っていたら、解約の手続きをすることで解約保険料を受け取ることができます。

解約するには、「自動車損害賠償責任保険承認請求書」に保険契約者の認印を押印する必要があります。(車検証の名義人の押印ではありません)

自賠責保険の名義を変更しないまま使用していた場合は、「保険契約者の認印」が用意できないと解約の手続きができません。

自動車を譲り受けたときは、自動車の名義変更の書類と一緒に「保険契約者の認印を押印した自動車損害賠償責任保険承認請求書」を受け取ることをお勧めします。

(2023年5月24日公開、作成:三浦敏和)


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