この運転者標識、覚えてますか?

この運転者標識覚えてますか? 自動車全般

運転者標識は、初心者や高齢者などの特定の運転者を示すものです。日本では、道路交通法に基づいて、一定の条件を満たす運転者は、自動車の前後にこの標識を貼ることが義務付けられています。この標識の目的は、他の運転者や歩行者に対して、注意や配慮を促すことです。しかし、この標識を貼っている運転者に対して、差別や嫌がらせをする人もいるという問題があります。このような行為は、道路交通法に違反するだけでなく、事故やトラブルの原因にもなります。そこで、この記事では、この運転者標識の種類、貼る必要がある人や期間、罰則などについて解説します。

初心運転者標識(初心者マーク)

  • 表示対象者 準中型自動車または普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、免許取得後1年未満の方(免除規定あり)
  • 表示義務 表示しない場合、道路交通法違反になります。
    • 反則金 大型車(準中型のみ)6,000円 普通車 4,000円
    • 行政処分点数 1点
  • 表示対象自動車 準中型自動車 普通自動車(軽自動車も含む)
  • 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置(前面ガラスに取り付けることはできない)
  • 他の運転者の遵守事項 表示対象者がそ標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該車両に幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をした場合には道路交通法違反になります。
    • 反則金 大型車(中型車、準中型車含む) 7,000円、普通車 6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊 5,000円 行政処分点数 1点

高齢運転者標識(高齢運転者マーク)

  • 表示対象者 普通自動車を運転することができる免許を受けた年齢が70歳以上の方。
  • 表示義務 表示するように努めてください。罰則等はありません。
  • 表示対象自動車 普通自動車(軽自動車も含む)
  • 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置(前面ガラスに取り付けることはできない)
  • 他の運転者の遵守事項 表示対象者がそ標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該車両に幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をした場合には道路交通法違反になります。
    • 反則金 大型車(中型車、準中型車含む) 7,000円、普通車 6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊 5,000円 行政処分点数 1点

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

  • 表示対象者 準中型自動車や普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている方。
  • 表示義務 表示しない場合、道路交通法違反になります。
    • 反則金 大型車(準中型のみ)6,000円 普通車 4,000円 行政処分点数 1点
  • 表示対象自動車 準中型自動車 普通自動車(軽自動車も含む)
  • 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置(前面ガラスに取り付けることはできない)
  • 他の運転者の遵守事項 表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該車両に幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をした場合には道路交通法違反になります。
    • 反則金 大型車(中型車、準中型車含む) 7,000円、普通車 6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊 5,000円 行政処分点数 1点

身体障害者標識(身体障害者マーク)

  • 表示対象者 普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている方。
  • 表示義務 表示するように努めてください。罰則等はありません。
  • 表示対象自動車 普通自動車(軽自動車も含む)
  • 表示位置 車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置(前面ガラスに取り付けることはできない)
  • 他の運転者の遵守事項 表示対象者がそ標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該車両に幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をした場合には道路交通法違反になります。
    • 反則金 大型車(中型車、準中型車含む) 7,000円、普通車 6,000円、二輪車 6,000円、小型特殊 5,000円 行政処分点数 1点

(2023年7月7日公開、作成:三浦敏和)

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