放置車両

  • 私有地や契約駐車場に放置された所有者不明の自動車。とても邪魔になるけど勝手に処分してトラブルになるのも困ります。そんな「放置車両」どのように対処したらよいか解説します。

私有地に放置された車両を撤去できるの?

公道の放置車両は、警察へ連絡をすることで撤去してもらえますが、私有地の場合は「民事不介入」と言うことで警察では、対応してもらえません。 放置車両の撤去に関する法律も整備されていないために、合法的に撤去するには、裁判を行うしか方法がありません。しかし裁判を行った場合、弁護士費用なども含めると数十万円の費用と数ヶ月の日数が発生してしまうので現実的には不可能ではないかと思われます。 (査定評価価値の高い車両の場合は、弁護士や司法書士に相談して下さい。)多くの場合は、土地の使用者が、リスクを負って処分をしているのが現状です。裁判の方法などはアクト法務事務所様のサイトで詳しく説明していますので参考にして下さい。

土地の所有者のリスクとは?

自らが管理している土地(私有地)に放置されたことを理由に個人が勝手に放置自動車を処分すると、所有者等から損害賠償等を請求される場合もあることを念頭において対応することが大切です。以下にお示しする手続きを行ったからといっても、後日に関係者間でトラブルにならないとは言い切れません。弁護士や無料法律相談で十分に対処を相談し検討していただくことをお勧めいたします。
弊社は、依頼者(土地の使用者)から車両の処分については請負いますが、車両所有者とのトラブルについては一切関知致しません。

撤去のリスクを最小にするには?

上記の通りに車両の所有者から車両と車内荷物について損害賠償の請求をされることがありますが、逆に土地の所有者は、 駐車期間中の駐車場代を請求することが出来ます。したがって、土地の使用者が請求出来る額が車両所有者の請求額を上回ることが確実になった時点が撤去のリスクが最小になる時になります。

撤去までの手順は?

法律で定められた手順では有りません、また状況によって変わる場合もありますので、あくまで参考例として見て下さい。全ての項目の日時や内容は必ず記録に残して下さい。(写真も撮って下さい。)

  1. 警察へ連絡して事故や盗難などの事件性が無い車両か確認して下さい。 (車両の所有者を確認して移動する様に連絡をしてもらえますがそれ以上はしてもらえません、通常は所有者の個人情報も教えてもらえないです。)
  2. 車両の前後ガラスに撤去するように張り紙を張ります(車の登録番号、放置駐車した日付、撤去予定日等を記載します。写真を撮って記録に残して下さい。)*ボディーには張らないで下さい。張り紙サンプル
  3. 陸運局で登録事項証明書を入手して所有者を確認します。(登録番号・車体番号が必要です。車台番号が確認できない場合は図面及び写真等を添付した申立書を添付します)
  4. 記録を残す為に、内容証明郵便などで所有者へ連絡します。(車種・登録番号・今までの経緯・連絡が無い場合の撤去期日とその場合、所有権は放棄することに同意する等記載。所有者が転居している場合は、住民票で追跡する)
  5. 所有者と連絡がとれた場合は、移動してもらうか、解体業者へ引き渡す承諾書をもらって下さい。
  6. 内容証明郵便を受け取ったが撤去期日までに連絡が無い場合は、撤去に同意したものと見なして、解体業者へ引き渡します。
  7. 内容証明郵便の受け取りを拒否した場合は、所有権を主張する場合が考えられるので弁護士に相談することをおすすめします。
  8. 撤去が決まりましたら、車両内部の残存物リストを作製します。(写真も撮ります)

撤去費用について

撤去作業~車両処分まで基本的に無料で致しますが、作業が困難な場合は作業料金を請求することもあります、料金についてはお問い合わせ下さい。車内の残存物の処分についてはできるだけ協力をお願いします。 状況によっては弊社の設備では撤去出来ないこともあります。その場合は、依頼を辞退することもありますのでご了承下さい。(弊社が辞退する場合は、料金の請求は致しません)

必要書類について(一般の方)

  • 放置車両撤去依頼書(弊社から持参又は事前に郵送)
  • 依頼者の実印(放置車両撤去依頼書に押印していただきます)
  • 依頼者の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内・コピーでも可)
  • 依頼者の身分証明書(免許証・保険証など)の写し

必要書類について(公共施設等管理者の方)