2025年7月1日より、軽自動車の廃車や名義変更時に必要だった「所有権解除書類」が原則不要になりました。
これまで所有権留保(ローン会社や販売店が所有者となっている状態)の軽自動車を手続きする場合は、
所有権者からの「所有者承諾書」や「所有権解除依頼書」を取り寄せる必要があり、時間も手間もかかっていました。
今回の制度変更によって、ユーザーや販売店、解体業者にとって手続きが簡素化されます。
所有権解除書類が不要になった背景
近年は軽自動車でもオートローン利用が増加し、所有権留保のケースが多くなっていました。
しかし、完済後も所有権移転の手続きがされず、廃車時に書類取り寄せで時間がかかる事例が多数発生。
手続きの迅速化・事務負担軽減のため、所有権情報を運輸支局のデータベース(軽自動車検査協会)で直接確認できるようになったことが背景
具体的にどう変わる?
これまで
- 廃車や名義変更を行う際、所有者がローン会社の場合
- 所有権解除のため、ローン会社から譲渡証明書・印鑑証明書などを郵送してもらう必要があった
- 書類が届くまで数日〜数週間かかることも

これから
- 軽自動車検査協会のデータベースで所有権情報を確認
- 完済が確認できれば、追加書類なしで手続き可能

注意点
- 自動的に全てのケースで不要になるわけではありません、販売店や信販会社が新システムに対応して情報を登録している必要があります。
- 未完済(ローン残債あり)の場合は、従来通り所有権者の承諾が必要
- 普通車は従来通り所有権解除書類が必要(制度は軽自動車のみ適用)
- 一部の地域や事務所では移行期間中のため、事前確認をおすすめします
- まだ、各社で対応がまちまちの状態です。旭商会では、最初に「所有権解除が可能であることを通知する書類」の提示をお願いしています。ローン会社から通知書の発行を拒否された場合は、旭商会にて「所有権解除が可能であること」を確認しますが、確認完了まで日数が必要になる場合があります。(確認が完了するまで車両を引き取ることはできません。)
廃車・名義変更がスムーズに
所有権解除書類が不要になったことで、
- 廃車までの待ち時間短縮
- 必要書類の郵送コスト削減
- 急ぎの廃車依頼にも柔軟対応可能
特に事故車や故障車の買取依頼では、即日対応がしやすくなります。
まとめ
軽自動車の所有権解除書類が不要になったことで、
廃車や名義変更の手続きはよりスピーディーかつシンプルになりました。
ただし、未完済や普通車には従来のルールが適用されますので注意が必要です。
旭商会では、この制度変更を踏まえ、より迅速な廃車・買取サービスを提供しております。
軽自動車の廃車でお困りの際はお気軽にご相談ください。
(2025年8月13日公開、作成:三浦敏和)
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