自動車税

  • 4月に廃車済みなのに1年分の納付書が届きました、払わないとだめですか?

普通車を廃車(抹消登録)した場合

  • 自動車税とは
    毎年4月1日時点で車検証に記載されている所有者(使用者の場合もあります)に課税されます。4月1日から翌年3月31日までの1年分を5月初旬に届く納付書で納税します。 4月1日以降に抹消登録するなど使用を中止しても、その年度の分の自動車税の納税義務を逃れることはできないが、抹消登録した翌月以降の未経過分は還付される制度がある。
  • 5月初旬に届く1年分の納税通知書で納付済みの場合
    抹消登録から2ヶ月程で還付の通知書が送られてきますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  • 未納付の場合(以下のいずれかの方法で納付して下さい)
    ①一旦全額納付をして、後日還付金を受け取る。
    ②最初の納付書はそのまま放置して、7月頃に届く2度目の納付書(督促状)で納付する。(納付額は月割りの経過分のみで、督促料は加算されていません)
    ③抹消手続きの完了が確認出来た時点で、自動車税事務所に連絡をして、納付書を発行してもらう。

軽自動車を廃車(抹消登録)した場合

  • 軽自動車税とは
    毎年4月1日時点で車検証に記載されている所有者(使用者の場合もあります)に課税されます。 4月1日から翌年3月31日までの1年分を5月初旬に届く納付書で納税します。年間課税のみであり、月割額はありません。
  • 未納付の場合
    4月2日以降に抹消登録するなど使用を中止しても、その年度の分の軽自動車税の納税義務を逃れることはできない、廃車したら未経過月数分が返金される自動車税とは異なり、一度支払った軽自動車税は一切返金されません。

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